出願希望

特許出願手続きの流れ

STEP 1調査

類似特許がないか確認します。自社の担当弁理士さんに類似特許がないかを確認してもらいます。
ただし、この作業は書類作成時に類似特許を掲載して説明しますので、先行技術調査はしていません。
特許技術調査は完全とは言えないためです。(今まで先行技術調査を行ったことはありません。)
御社または個人のアイデアをここでヒアリングします。秘密厳守でアイデアを進化させます。

STEP 2特許出願

必要な書類を準備し、手続きを行います。
①特許願 ②特許請求の範囲 ③明細書 ④図面 ⑤要約書
アイデアを提案させてもらった後、担当弁理士さんへの書類作成の打ち合わせを行います。
もしも、依頼をする弁理士さんがいらっしゃったら、紹介ください。
ここで書類作成費用及び出願業務は、特許権者を誰にするかで相談させてください。
特許権者を自社と御社にする場合は作成費用を折半で、もし独占したいのであれば、全額でお願いします。

STEP 3方式審査

出願書類に不備がないかチェックをします。出来上がった書類の確認を自社と御社と双方で確認してもらいます。
そして双方にOKがでれば、出願依頼を担当弁理士さんにお願いします。出願依頼費用は、書類作成費用に含まれています。
それと、ここで御社の会社の規模によっては、早期審査制度と審査請求料減免制度が適用できるので、
御社の会社の規模を確認させてもらいます。

STEP 4出願審査請求

特許権を与えるにふさわしいかを特許庁が審査します。その審査に必要な書類を準備します。
・出願審査請求書
出願審査請求書の作成は自社の方で担当させてもらいます。審査請求料は、相談させてください。
会社の規模によっては、最初の結果が3ヶ月ででます。

STEP 5実体審査

出願された発明や技術が、特許になるか判断します。特許の審査基準は大きく分けて2つあります。
・新規性があること
・進歩性があること
自社で出願した特許アイデアではそのすべてが進歩性が問題があると反論されたアイデアで、
進歩性とは発明が高度であるかどうかです。(一発査定で特許権を認められた案件もあります。)
新規性はすべてあると判断されているので、今まで誰も考えなかった発明を提案することが可能です。

STEP 6特許料(特許年金)の納付

特許査定が下され、特許料を納付したら、特許権の効力を発揮することができるようになります。
特許料は最初3年分を特許庁に支払います。
そして、担当弁理士さんに成功報酬と特許料を振り込めば登録手続きは担当弁理士さんが行ってくれます。
その手続きから1ヶ月ほどで特許証が送られてくるので、そうすれば今まで秘密保持をしていた、情報を公にできるようになります。特許権は20年、独占排他権が得られます。

STEP 7最後に

自社で特許取得率は9割を超えています。
もしも、温めてあるアイデアがあるのでしたら、一緒に特許権を取得してみませんか?
絶対損はさせません。特許出願に興味がある方がいらしたら、相談してください。
なお、個人で特許取得したい方も募集します。よろしくお願いします。

特許技術:拡声器遠隔操作システム

拡声器遠隔操作システム

【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】特許公報(B1)
【特許番号】特許第7249706号(P7249706)
【登録日】令和5年3月23日(2023.3.23)
【発行日】令和5年3月31日(2023.3.31)
【発明の名称】拡声器遠隔操作システム
【要約】
事前に設置した複数の拡声器を選択的に遠隔操作し、所望の拡声器から所望の音声を出力させることが可能な拡声器遠隔操作システムの提供。

漫画_拡声器遠隔操作システム
特許証_拡声器遠隔操作システム